太陽光パネルの設置が可能となる 農地の一時転用許可の条件

農林水産省は、農地に支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備について、パネルを取り付ける支柱の基礎部分を一時転用許可の対象とするなどの取り扱いを決め、平成25年4月1日に公表しました。

当然、農地としての変わりませんので、土地の固定資産税は低く維持された上で発電を行えます。

※詳しくは農水省が発表した『支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての取扱い』をご覧ください。

支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用 許可制度上の取扱いについて
営農を継続しながらの太陽光発電設備を設置する取扱いについて.pdf
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▶一時転用許可の条件とは?

①(パネル)下部の農地での営農の適切な継続が確実で、パネルの角度、間隔などからみて農作物の生育に適した日照量を保つ設計になっていること

②支柱の高さ、間隔などからみて必要な農業機械などを効率的に利用できる空間が確保されていること

③支柱の面積が必要最小限で適正と認められること

④周辺の農地の利用、農業用用排水施設などの機能に支障を及ぼさない

⑤パネル下部の農地で生産された収量などを年1回報告する義務

 

などが確認される必要があります。一時転用許可期間は3年以内。

以降 更新制です。

営農の適切な継続が確保されていないとは?

①営農が行われない場合

②パネル下部の農地における単収が同じ年の地域の平均的単収とくらべておおむね2割以上減少

③生産された農作物の品質に著しい劣化が生じている

④農作業に必要な機械等を効率的に利用することが困難であると認められる場合

 

といった事項が認められるときには、営農の適切な継続が確保されていないと判断される可能性があります。

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